桂川町社会福祉協議会

桂川町社協とは?

社会福祉協議会

社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、住民主体の理念に基づき、住民や地域の関係者との協働により、「ともに生きる豊かな地域社会」を創造することを使命としています。

社会福祉法では、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない(第4条)」と規定され、その地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(109条)として社会福祉協議会が位置付けられています。

社会福祉協議会活動の5つの原則

平成4年に、全国社会福祉協議会が策定した「新・社会福祉協議会基本要項」で、社会福祉協議会の「活動原則」を以下のように説明しています。この5つの活動原則に基づいて、社会福祉協議会は地域の特性を生かした活動を行っています。

  1. 住民ニーズ基本の原則
    社協の活動・事業の原点は一人ひとりの住民のニーズであり、多様な方法で把握し、それに基づく活動を進めます。
  2. 住民活動基盤の原則
    社協は、住民の思いや、主体的な取り組みを基盤として活動・事業を進めます。また活動・事業を実施する際は、常に住民同士、住民と地域の関係者のつながりや支え合い、参加の機会を育むことを支援します。
  3. 個別支援と地域づくりの一体的展開の原則
    一人ひとりのニーズに基づく相談・生活支援等の個別支援と、住民や地域の関係者が主体的に参画する地域づくりを連動・循環させながら展開します。
  4. 民間性の原則
    民間組織として開拓性・即応性・柔軟性を発揮し、既存の制度にとらわれず、柔軟にニーズに対応するとともに、必要に応じて既存サービスの改善や新たな社会資源の開発、民間財源の確保に計画的に取り組みます。
  5. 連携・協働の原則
    多様な地域生活課題を受け止め、対応するとともに、住民や地域の関係者による主体的な活動を推進するため、福祉関係のみならず、医療、保健、就労、住まい、司法、産業、教育、権利擁護、多文化共生、防犯、防災など多分野の関係者と連携・協働します。また住民の福祉の増進を図ることを基本とする行政とのパートナーシップを構築し、役割分担に基づき、協働して活動・事業を展開します。
  6. 専門性の原則
    住民や地域の関係者との協働促進に関する経験知と信頼、幅広いネットワークを基盤として地域福祉推進の専門性を発揮します。上記を実現するため、コミュニティソーシャルワークやコミュニティワーク、ケアワーク等の専門性の維持・向上に取り組むとともに、組織的な人材育成を図ります。

桂川町社会福祉協議会

桂川町社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、社会福祉を目的とする事業の企画運営を役職員が一丸となって取り組みます。また、深刻な生活課題や社会的孤立などの新たな地域福祉の課題にも向き合い、地域のあらゆる生活課題を受け止め、相談・支援の解決に行政、各種団体、社会福祉関係者、地域住民と連携しながら、「誰もが安心して暮らせる地域づくり」を推進いたします。

概 要

所在地 〒820-0606
福岡県嘉穂郡桂川町土居463番地1 いきいきセンター「桂寿苑」内
電話番号 0948-65-2271
FAX番号 0948-65-4555
メールアドレス keisen-fukushi@keisen-shakyo.or.jp
設立申請年月日 昭和41年9月19日
設立許可年月日 昭和42年4月14日
代表者 会長 田中 光朗
理事 10名(会長1名 副会長2名 理事7名)
監事 2名
評議員 23名

組織図

苦情申出窓口

桂川町社会福祉協議会では、社会福祉法第82条の規定に基づき、本会が実施する事業について、利用者や関係者など、皆様からの苦情に適切に対応する体制として、苦情受付担当者、苦情解決責任者、及び公正・中立な立場から苦情解決に関わる第三者委員を設置しています。
本会事業やサービスについて、お気づきの点がございます場合は、ご遠慮なく下記までご連絡ください。

1.苦情解決担当者
  1. 苦情解決責任者
    河原美奈子 (社会福祉協議会 事務局長)
  2. 苦情受付担当者
    井田圭亮 真鍋玲 豊原奈津希 中山真弓 伊藤祐子
    TEL:0948-65-2271
  3. 第三者委員
    原中 政道  TEL:0948-65-3011
    松尾 忠介  TEL:0948-65-1550
2.苦苦情解決の方法
苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、職員には言いにくい相談や職員の説明に納得できない場合は、第三者委員に直接申し出ることもできます。
3.苦情解決の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。
第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。
4.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いの話し合いは、次の通り行います。
  • 第三者委員による苦情内容の確認
  • 第三者委員による解決案の調整・助言
  • 話し合いの結果や改善事項などの確認
5.福岡県「運営適正化委員会」の紹介

本会で解決できない苦情については、福岡県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申出ることができます。なお、本会に直接話しづらい場合も直接申出ることができます。

福岡県運営適正化委員会(社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会)
〒816-0804
春日市原町3丁目1番地7 クローバープラザ4階(東棟)
TEL:092-915-3511
FAX:092-584-3790
相談日:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間:9時~17時

マスコットキャラクター


平成13年6月発行の社協だより「おおぞら」でデビュー。幅広い世代の方に社協だよりを見て頂けるように、そしてイラストを通じて「あ!桂川町社協だ!」とひと目で分かるようにと言う思いで「くーも」と「みらい」が誕生しました。

012-3456-7890