桂川町社会福祉協議会

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度は、福岡県社会福祉協議会を実施主体として、桂川町社会福祉協議会が窓口となり実施しています。
貸付対象は、低所得者世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことで、その経済的自立及び生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
資金の種類は下記の表の通りです。また、資金の種類ごとに、条件や限度額等が異なり、世帯の生活状況等を詳しくお伺いする必要がありますので、まずはご相談ください。

注意事項

※資金の種類ごとに、条件や限度額、添付書類が異なります。
※基本的に世帯を単位として貸し付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
※資金の種類によっては、地域を担当する民生児童委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で相談支援を行います。
※福岡県社会福祉協議会の審査があり、結果までに一定の期間を要します。また、貸付に至らない場合もあります。
資金の種類  内容
1.総合支援資金 失業等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等、)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
①生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
②住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
③一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
2.福祉資金 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
①福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
  1. 生業を営むために必要な経費
  2. 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  3. 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要経費
  4. 福祉用具等の購入に必要な経費
  5. 障害者用自動車の購入に必要な経費
  6. 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  7. 負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  8. 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  9. 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  10. 冠婚葬祭に必要な経費
  11. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  12. 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  13. その他日常生活上一時的に必要な経費
②緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
  1. 医療費または介護費の支払等の臨時の生活費が必要なとき
  2. 給与等の盗難又は紛失により生活費が必要なとき
  3. 火災等の被災により生活費が必要なとき
  4. その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
    ・年金等の給付の支給開始までに必要な生活費
    ・会社からの解雇や休業等による収入減
    ・滞納していた税金等の支払いによる支出増(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
    ・社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅への入居に伴う敷金や礼金等の支払いによる支出増により、一時的に生活費が必要なとき
    ・初任給までのつなぎ資金
3.教育支援資金 低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
①教育支援費 低所得世帯に属する方が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
②就学支度費 低所得世帯に属する方が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
4.不動産担保型生活資金 低所得世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
①不動産担保型生活資金 低所得世帯に属する方が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
②要保護世帯向け不動産担保型生活資金 低所得世帯に属する方が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
012-3456-7890