遺言、任意後見契約、金銭や土地建物の貸借契約、離婚に伴う養育費や慰謝料などについては、公正証書を作成しておけば紛争の未然防止に役立ちます。
公正証書は法律の専門家であり公証人が作成する公文書ですから、高い証明力があり、債務者が支払を怠ると、裁判所の判決を待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
また、公正証書を作成しなければ法的な効力が認められない契約などもあります。
ここ数年、遺言についての相談が増えています。遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。遺言がないために、相続を巡り争いが起こることが少なくありません。遺言は、遺言者自らが、自分の財産の帰属を決め、相続を巡る悲しい争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
また、後に残された者が困らないためにも、ありがたく必要なことだと思われます。
■相談日 ▶ | 奇数月の第2水曜日 |
■時 間 ▶ | 13時30分~16時00分(予約制) |
■場 所 ▶ | いきいきセンター「桂寿苑」 |
■対応者 ▶ | 飯塚公証役場 公証人 |
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